2月は「相続登記はお済ですか月間」です
千葉司法書士会では毎年2月を「相続登記はお済ですか月間」としております。令和6年4月1日より相続登記が義務化されました。相続があったことを知った日から3年以内に相続登記を行わないと、10万円以下の科料が科されることになりましたので、ご不安な方はご相談ください。
千葉司法書士会では毎年2月を「相続登記はお済ですか月間」としております。令和6年4月1日より相続登記が義務化されました。相続があったことを知った日から3年以内に相続登記を行わないと、10万円以下の科料が科されることになりましたので、ご不安な方はご相談ください。