会社設立・有限会社から株式会社への変更など承っております。
新たに会社を設立する際や、
有限会社から株式会社への変更などの際に
商業・法人登記が必要です。
●定款の作成
●変更登記
●新会社設立
など・・・お気軽にご相談ください。
商業・法人登記の種類
新たに会社を作りたい ・・・会社設立登記 |
代表取締役や取締役、監査役等の会社役員が変更 ・・・役員変更登記 |
会社の名前や目的を変更したい ・・・商号変更・目的変更登記 |
会社の本店を移転したい ・・・本店移転登記 |
事業拡大のために資本を増加したい ・・・増資の登記 |
会社経営をやめたい ・・・解散・清算結了の登記 |
会社の設立登記をしたい方
会社設立の全ての手続を迅速に |
商号・目的調査 → 定款作成 → 認証手続 → 必要書類作成 → 登記申請 → 謄本取得
までの一連の手続は全て当司法書士事務所で行います。
お客様は書類への押印など簡単な手続だけですので、なかなか時間を取れない方でも安心してご依頼いただけます。また、 当司法書士事務所は事務手続きの迅速化及びお客様の費用軽減を図るため定款電子認証に対応しております
までの一連の手続は全て当司法書士事務所で行います。
お客様は書類への押印など簡単な手続だけですので、なかなか時間を取れない方でも安心してご依頼いただけます。また、 当司法書士事務所は事務手続きの迅速化及びお客様の費用軽減を図るため定款電子認証に対応しております
手続の流れ
STEP 1. 打ち合わせ、お見積り |
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■主な決定事項 |
・ 商号 |
・ 本店所在地 |
・ 目的 |
・ 資本金 |
1円から設立可能です。 |
・ 発起人(出資者) |
・ 出資金額 |
・ 役員(取締役・代表取締役・監査役・会計参与等) |
最低取締役を1名以上置く必要があります。 監査役・会計参与を置く必要があるかどうかについてはお問合せください。 |
・ 事業年度(決算期) |
・ etc |
STEP 2. お客様の書類等の手配 |
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発起人、役員の方は、個人の印鑑証明書を数通お取り寄せいただきます。 会社の代表印(実印)を作成していただきます。 |
STEP 3. 書類への押印、費用の預かり |
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必要事項決定後、定款等を作成しますので、これに発起人、役員の方の署名・捺印をしていただきます。 ※お見積りした金額をお預かりさせて頂きます。 |
STEP 4. 定款認証(当司法書士事務所が公証人役場で手続します) |
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当司法書士事務所が公証人役場で手続します。 |
STEP 5. 出資金の払込 |
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出費金を発起人代表者の方の個人の通帳に入金していただき、その通帳のコピーが必要となります。 |
STEP 6. 登記申請 |
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申請した日が会社の設立日になります。 |
STEP 7. お客様へ書類のお引渡し |
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登記完了後、登記事項証明書(登記簿謄本)、定款等をお引き渡しいたします。 |
有限会社から株式会社へ簡単手続
費用は報酬、登録免許税等を含め12万円ほどです。 |
新会社法が施行された平成18年5月1日から、法律上は有限会社も株式会社とみなされました。ですから、従来有限会社の出資者のことを社員と云っていましたが、現在は株主と云うようになりました。(また、社員総会は、株主総会と云います。)
そして、新会社法施行まで有限会社が株式会社になるには「組織変更」という手続で行われていました(純資産要件などのハードルがあり、簡単には出来ませんでした)が、今は「商号変更」という簡単な手続で株式会社を名乗れるようになりました。
一般的に株式会社の方が有限会社よりも信用があるように見られるところがあるのでしょうか、最近有限会社から株式会社へ移行するケースが増えています。
「株式会社」への移行をご検討の方は、どうぞお気軽にご相談ください。
その他法人設立登記
費用は個別にお見積りいたします。 |
あらゆる法人の設立登記をスムーズに行います。
・ 一般、公益法人(社団法人・財団法人)
・ 特定非営利活動法人(NPO法人)
・ ETC
・ 一般、公益法人(社団法人・財団法人)
・ 特定非営利活動法人(NPO法人)
・ ETC
会社・その他法人の変更登記ほか
たくさんの種類の登記がありますので、当司法書士事務所にご相談下さい。 |
登記された事項に変更が生じたときは、原則、2週間以内に会社の本店、その他法人の主たる事務所を管轄する法務局に、当該変更登記を申請しなければなりません。この期間を経過してしまいますと過料に処せられることがあります。
役員の住所変更 | 意外と登記を忘れてしまうことがあります。 |
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役員の変更 | 任期の計算が難しいときがあります。 |
増資 | 税務上問題がないか確認が必要です。 |
資産の総額の変更 | 事業年度の最終日から2週間以内に登記しなければなりません。 |
減資 | 官報公告、債権者保護手続が必要です。 |
合併 | 合併契約書、議事録等多数の書類作成、合併比率の決定、 株主総会開催、官報公告、債権者保護手続等、手続が複雑です。 |